商業登記の料金について

商業登記の料金表

設立登記は、誰でも出来る?

はい、出来ると思います。しかし、その為に時間や労力の無駄はありませんか?
結果として、必要のないことに費用を要する結果となることはありませんか?
会社を設立するのが、最終の目的ではないはずです。 会社の目的(営業活動)に従った利益を追求するのであれば、設立手続きを司法書士に依頼するという選択も無駄ではないと考えます。

当事務所では、設立ご依頼時にじっくり「何故会社を設立するのか?」を話し合うことからスタートします。
  1. 本当に会社を設立する必要があるのか?
  2. 株式会社の設立それとも持分会社の設立どちらが良いのか?
  3. 会社を設立する時に、トータルでいくらの費用が必要か?
  4. どの程度の目的を定款に記載する必要があるのか?

このため、時間を要する場合もありますが、反対に少しでも早く設立すべき理由があるなら、最短で設立する方法もご提示いたします。
税務、労務等の問題点がある場合には、税理士・社会保険労務士等の協力を得ることもできます。

ご理解いただけるよう司法書士がご説明し、話し合い、そして、納得できる会社を設立していただく為の色々な案をご提示いたします。 話し合いの中から、色々なスタイル(単に節税目的か?多方面に資金調達を求めるのか?取引先との関係は?)の設立手続きをご提案することも可能です。 まずは、ご一報ください。

料金表

商業登記の料金表

株式会社設立費用

旧有限会社スタイルの機関設計等による基本プランの費用総額の目安です。
※会社法において株式会社は多様な機関設計を選択することができます。プランにより費用・実費諸経費に違いが生じる場合があります。

報酬

登録免許税
印紙税等

費用の総額

(消費税込)

株式会社設立 86,400円 210,000円 296,000円

特例有限会社から株式会社への移行による設立費用

あくまでも費用総額の目安です。
◎同時にその他の登記を含めることにより登録免許税の無駄をなくすこともできる場合があります。お気軽にお問い合わせください。

報酬

登録免許税
印紙税等

費用の総額

(消費税込)

特例有限会社から
株式会社への移行
64,800円 61,000円 125,800円

会社設立の実費諸経費は電子定款の認証(収入印紙代4万円削減)を前提としています。

電子定款を使用しても定款の謄本(紙ベースの同一の情報)を取得すれば募集設立に伴う銀行への資本金払込や官公庁への届出等に対応できます。