会社法の平成18(2006)年5月1日施行により改正となった登記事項等の内容(基礎編)を掲載いたします。
株式会社の登記事項について
登記事項から削られたもの
[本店所在地における登記]
- 株券不発行の定め
- 議決権制限株式を有する株主の権利に関する定め
- 開業前に利息を配当すべき旨の定め
- 端株原簿の名義書換代理人氏名及び住所並びに営業所
- 一定の場合における社外取締役である旨
- 代表取締役及び代表執行役の共同代表の定め
- 代表清算人以外の清算人の住所
- 清算人の共同代表の定め
- 支配人の共同代表の定め
登記事項の呼称が変更になったもの
(※実質的な変更はない)
- 「存立時期」→「存続期間」
- 「資本の額」→「資本金の額」
- 「発行する株式の総数」→「発行可能株式総数」
- 「発行する各種株式の数」→「発行可能種類株式総数」
- 「一単元の株式の数」→「単元株式数」
- 「名義書換代理人の氏名及び住所並びに営業所」→「株主名簿管理人の氏名
又は名称及び住所並びに営業所」 - 「委員会等設置会社」→「委員会設置会社」
登記事項に加えられたもの
- 発行する株式の内容
※普通株式だけを発行する場合における「株式の内容」は、登記事項とされていなかった。→ 登記記録においても、1種類の株式だけを発行する場合における「発行する全部の株式の内容」という欄を新たに設ける。 - 発行する各種類の株式の内容のうち、取得請求権付株式、取得条項付株式及び全部取得条項付種類株式に係る部分
- 株券発行である場合には、その旨
- 新株予約権に関する事項のうち、次に掲げる事項
- 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 取得条項付新株予約権にあっては、その旨及びその条件等
【会社の機関設計に関するもの】
- 取締役会設置会社であるときは、その旨
- 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称並びに計算書類等を備え置く場所
- 監査役設置会社であるときは、その旨
- 監査役会設置会社であるときは、その旨
- 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 特別取締役による議決の定めがある旨及び特別取締役の氏名
- 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
【役員区に登記される会計参与、会計監査人又は社外監査役に関するもの】
- 仮会計監査人又は仮会計参与の氏名又は名称
- 取締役の過半数の決定(又は取締役会の決議)による会計参与又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 監査役会設置会社である場合又は上記の責任の限度に関する契約についての定款の定めがある場合には、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨
【嘱託に関するもの】
- 清算人の解任の裁判を取り消す裁判の確定
合名会社の登記事項について
「登記事項から削られたもの
【本店所在地における登記】
- 社員の共同代表の定め
- 合名会社の合併の公告をする方法
- 清算人の共同代表の定め
- 支配人の共同代表の定め
登記事項の呼称が変更になったもの
(※実質的な変更はない)
- 「存立時期」→「存続期間」
登記事項に加えられたもの
- 法人である社員の名称及び住所
- 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 合名会社の一般的な公告の方法
- 持分会社の種類の変更
- 一定の場合における合併に関する登記
- 一定の場合における会社分割に関する登記
- 法人である清算人の名称及び住所
- 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 清算人の解任の裁判を取り消す裁判の確定
合資会社の登記事項について
※現行商法においても、新会社法においても、合名会社の登記事項に「社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別」
「有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額」を追加したものが登記事項で、改正点については、合名会社の記述と同じ。
合同会社の登記事項について
合同会社の登記事項は基本的に合名会社と同様だが、次の点において異なる。
- 資本金の額
- 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
- 職務執行停止の仮処分等の登記
- 組織再編に関する登記(会社法第921条(吸収合併の登記)から第925条(株式移転の登記)まで)
- 任意清算による清算結了の登記がない
支店所在地の登記事項について
【その支店の所在地を管轄する登記所においての登記事項】
- 商号
- 本店の所在場所
- 当該登記所の管轄区域内にある支店の所在場所
(※当該登記所の管轄区域内の営業所に置いた支配人の登記は、職権で、これを本店の所在地における登記簿に移される。)