設立手続きのための打ち合わせって?

これで解決!会社設立登記(2)

B氏
「法人を設立したいのですが、どのような法人がいいのでしょうか?」

2.法人のうち、株式会社?それとも持分会社どちらを設立しますか?

泉水
「営利を目的とする会社法上の法人には、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)があります。」
泉水
「このどの法人を設立するとしても、商号、本店所在地、事業目的及び代表者等を決定する必要があります。最低資本金制度は廃止されましたが資本がゼロでは何もできないですから、それなりの準備はしてください。」
B氏
「あまり、資金は用意できそうにないし、簡単に設立できれば、いいのだけど?」
泉水
「旧商法下に比べ会社法では設立手続を簡素化しています。持分会社の設立手続きは株式会社よりもっと容易ですので、これを選択し設立することもありますが、あまり、お勧めできません。」
B氏
「どうしてですか?」
泉水
「いずれ株式会社に組織変更するという気持ちがあるのであれば、最初から多様な機関設計がある株式会社を選択するのも良いかもしれません。あえて株式会社以外にする必要もないのではないでしょうか?」
泉水
「また、合名会社・合資会社の場合、無限責任社員は無限責任を負います。新規事業で無限責任というのもどうでしょうか?」
B氏
「そうですねえ。合同会社は有限責任社員のみで設立できると聞いたのですが?」
泉水
「はい、良くご存じですねえ。会社法576条4項に規定があります。しかし、会社は設立時のことばかりでなく、その後のことも考える必要があります。合同会社の場合、退社の際の払い戻しで 持分払戻額が会社の簿価純資産額を超える場合には清算に準じた債権者保護手続きを経て払い戻すことが必要となります。こういうことも考えてみる必要はあると思います。」
泉水
「また、合同会社の社員を法人とすることも可能ですので、法人が利用することも考えられます。たとえば合弁事業等には、それなりのメリットもあるのかもしれません。」
泉水
「しかし、従来から合名会社・合資会社はあったのにこれを利用する者はそれほどいなかったのも事実です。これに持分会社として有限責任社員のみとする合同会社が加わってもイメージがそう変るものでしょうか。合同会社をいわゆる「日本版LLC」などといわれベンチャー企業的なイメージをもって捉えられるかも、現時ではっきりしません。」
泉水
「どちらにしても、会社法は新たな事業の創出・雇用の受け皿の確保による経済の活性化のため、最低資本金制度の廃止したわけです。せっかく、株式会社の設立が容易になったのに株式会社を設立しないというのももったいない気がしますが、いかがでしょうか?」
B氏
「そうですか、じっくり考えないといけないですね。」
泉水
「それぞれの事情に従った色々な選択肢がありますので、旧商法下と違い雛形をうめていくような方法ではなく、じっくり設立をすすめていく必要があります。」
泉水
「安易な設立手続きを行ったため、トラブルが発生することもありますので、注意していください。」
B氏
「安易な設立でのトラブルって、どんなことが想定されますか?」
泉水
「そうですね。次のようなことには注意が必要でしょうね。」
トラブル事例
  1. 許認可にかかる目的が含まれていなかった(または、表現が充分でなかった)ため、設立後に目的変更手続きが必要となった。
    ※会社法下においては、会社の設立の登記等において会社の目的の具体性については審査を要しないこととなりましたので、目的を「商業」「商取引」とすることも可能です。 しかし、許認可をうけることができる目的かどうかの判断を登記所がする訳ではありません。
  2. 株式会社の取締役の最低人数を維持するため、兼職禁止の者(=公務員等)を役員に加え、あわてて退任登記をした。
    ※会社法下においては、旧株式会社と違い取締役会を設置しない旧有限会社スタイルの機関設計も可能となりました。しかし、中には株式会社で あるからには取締役会を設置しなければ信用度がさがると考え、最低人数を維持するため名目的な取締役を置く会社も想定されます。
    会社法は実情になった機関設計を選択することができるかたちとなっていますで、理由の如何を問わず名目的な取締役を放置することは問題となる可能性が高くさけるべきと考えます。
  3. 出資割合を適当に決めたため、後に会社の経営上の主導権争いとなり紛争を生じた。
  4. 設立前に何らかの公的な支援・援助が可能であったのに、設立を先に行ったため、支援・援助を受けることができなかった。
  5. 現物出資財産があり、株式会社の設立が可能であったが、話し合いが不十分であったため金銭のみで設立してしまった。
  6. 設立後の目的変更を避けるため、実際に行うかはっきりしない事業目的を多く記載し、そのうちのいくつかの目的が金融機関の審査のマイナス要因となり、融資に応じてもらえなかった。
    ※会社法下においては、会社の設立の登記等において会社の目的の具体性については審査を要しないこととなりましたので、目的を「商業」「商取引」とすることも可能です。 しかし、具体性に欠ける目的では金融機関がどのような会社か判断できず融資に応じないということも想定されます。
泉水
「ところで、Bさんは、どのような事業をお考えですか?」
B氏
「それが、もうひとつはっきりしないので、困っています。」
泉水
「そうですね。誰でも、最初はそうです。」
泉水
「ここまでは、会社法(旧商法を含む)とか手続きのお話ばかりでしたね。色々夢を語ってください。そして、夢を具体的なかたちで表現していきましょう。きっと、Bさんにあった手続きがありますよ。」