不動産登記とは?

泉水司法書士事務所 不動産登記とは?

不動産登記とは、登記所(法務局)が法の定めるところにより登記簿に不動産(土地・建物)について物理的な状態(どれくらいの広さやどのような種類等)や権利関係(その所有権は誰にあるか等)を公示(登記)する手続きです。

登記をすると、その不動産について登記簿が作られます。
これは、人間で言えば戸籍か住民票ができるようなものです。
登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれ、それらを総合すると、いわば不動産の個人情報は全て
わかるようになっています。

ここで、なによりも大事なのは所有権の問題です。

例えば、Aが、不動産業者から
一戸建ての家を買い、1カ月後に登記に行きました。ところがその間に、不動産業者が
同じ物件をより高い価格で買いたいというBに二重売買しました。
そうして、Bはすでに登記を終えていました。
この場合、Aがいくら契約書や領収書を提示してもA名義の登記は認められません。
この場合、Aは所有権を第三者に対抗(主張)できないのです。

報酬 / お見積り

泉水司法書士事務所 報酬 / お見積り

 不動産に関するお問い合わせの中で「費用の総額を教えていただきたい。」というご質問が最も多いものです。このような場合、当事務所は報酬算定の前提条件をお聞きすることになります。

 その問いかけに対して、「いったい、いくらなんだ!」と言うばかりで情報を与えていただけない場合があり、困惑することもあるのです。
 じっくり、お話を聞くと単独での不動産購入ではなく、共有での購入であるべきと思われる事案で、まずは、税務上問題のない持分割合を決定できるかが前提となる事案や融資が伴い、そもそもお問い合わせがあっても、当事務所が登記手続きにかかわれる可能性の低い事案も存在します。

 お問い合わせのお気持ちは理解できるのですが、まずはご依頼される不動産登記というものが特殊な手続きであり、諸条件をクリアーし、詳細をお聞きしないと明確な報酬額を適確にお伝えすることが困難であることをご理解いただきたいのです。

報酬の自由化と不動産登記

 従来、司法書士業の報酬は自由業でありながら厳格な価格統制が行われておりました。

 現在、時代の流れにより自由業の業務による報酬は司法書士を初めとして、規制緩和により価格の規制が、ありません。

 不動産登記手続についてのご質問の中には、他の司法書士の報酬に関するお問い合わせが多くあります。
他の司法書士に依頼したが「費用が高額すぎるのではないか?」というお問い合わせです。
実際の手続に関っていない場合、費用のうちどの部分が登録免許税等の実費部分かを知ることはなかなかできませんし、質問者が正確に伝えてくれているかを知ることも容易ではありません。

 このようなお問い合わせの場合、慎重に時間をかけて固定資産の評価額や不動産の数等をお聞きし、概算で費用を計算することとなります。
 その結果のほとんどは、登録免許税等の実費が高額であって司法書士の報酬は、当職が考える常識の範囲内であるのが通常です。不動産登記の場合、不動産の評価額がかなりの金額になりますのでこの点ご注意が必要です。

【司法書士法施行規則】 第22条(報酬の基準を明示する義務)
司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

【司法書士会会則基準】 第89条(報酬の明示)
会員は、依頼者に対し、その報酬の金額又は算定方法を事務所の見易い場所に掲示するなどして明らかにしなければならない。

【司法書士倫理】 第20条 (報酬の明示)
司法書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、その報酬及び費用の金額又は算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。

見積りの請求をする必要性とその詳細を知ることの重要性

 従来、司法書士報酬は、規制により特に「見積り」を請求しなくとも、大きく異なることは、ほとんどありませんでした。しかし、現在の司法書士の報酬は、規制緩和により価格の規制がありませんから、どの司法書士に依頼しても、大差がないとはいいきれない状況です。

 依頼する立場にすれば、目安でも良いので、報酬がいくらであるか示して欲しいという思いは当然のことと思われます。ところが、司法書士の立場では、これがずいぶん難しいことなのです。依頼される内容が、専門知識を要する内容ですから依頼者が自ら依頼する内容を正しく司法書士に伝えているかがわからないのです。

 登記簿にある所有者の情報は、原則、住所・氏名のみです。
単純な住所変更のつもりが、実は登記簿上の住所と現在の住所との連続性を証明できないため、複雑な手続となる場合もあるのです。たまたま、名前が同じ他人にその名前が同じであるということだけで住所の変更の関連が証明できなくとも、簡単に住所変更が認められたら、大変です。

 住所の変更を証明するための過去の住所の記載も、住民票の改製や除票になったことで、わからなくなることはめずらしくありません。このことが、実際の手続後の報酬に大きく報酬に影響することがあります。

これは、従来価格規制がある場合でも、生じるな問題でもあったのです。

 これを従来は、付随報酬という報酬で清算していたのです。この問題が、規制緩和により、解決したわけではありません。安易なメールや電話のみの問い合わせにこのような問題をも含めて見積もりを提示するかは、司法書士それぞれの性格にもよることとなります。見積もりは必要ですがその前提には正確な判断ができる十分な情報をご提供いただく必要があるのです。このようなことも、想定し、当事務所においては、出来る限り面談により、報酬や実費をご説明するかたちをとっています。

 このような時間を惜しまないことが、後々のトラブルを防ぐこととなると考えています。
その後、実際にご依頼される前に、見積もりをご請求されることをお勧めいたします。