相続がはじめての方へ
当事務所は「話し合い」を大切にし、お互いの人格に触れ合うことでお客様の事情を把握いたします。
相続登記には、通常の場合でも約一ヶ月の期間が必要になるとお考え下さいますようお願いします。
事情により、早急に資産の処分等(売却・担保設定等)が必要となる時でも、直ぐには出来ませんので、ご注意ください。 まずは、相続登記を申請し、その後に皆様の目的に応じた処分等を行うこととなります。
※今は相続に縁が無い人でも将来に備えて、相続の発生から完了までの全体像をご確認ください。
相続登記の大まかな流れ
1
最初のご面談(手続きや費用につき、登記情報等を参考に確認)
- ご面談時に相続登記手続きのご説明
- 遺言書の有無の確認
- 被相続人(亡くなった方)及び相続人について聴き取り(相続人間での遺産分割協議の有無を含む)
- 予想される実費を含む費用の概算をお知らせ
※登記簿の情報を登記情報システムにて確認し、最新の固定資産税・都市計画税の納税通知書(土地・建物の課税明細書の部分が必要)等により、費用概算とをお知らせいたします。準備いただく書類が多いほど実際の費用に近い数字となります。
2
【2-1】
相続に『必要となる書類』を取り揃える(非常に重要な部分になります)
- ご本人による書類の準備
※ご本人で取得が可能と思われるものについては、取得方法等をご案内し、ご本人が用意されるのを原則としています(司法書士の報酬額を抑える効果あり)。
- 職務上請求や委任による書類の準備
※取得する相続関係の戸籍が複雑で取り寄せが困難と思われる場合、また、急ぎ取得しないといけない場合には、職務上請求が可能なものは当事務所で請求し準備いたします。
【2-2】
- 遺産分割協議書(登記のための委任状、必要に応じて上申書等)等の書類作成
- 費用についての詳細や総額等について、お知らせの概算(受任に際してお知らせ)を可能な限り早めに正確な総金額として再度お知らせ
【2-3】
- 遺産分割協議書や委任状への署名・押印に間に、法定相続情報制度一覧図が必要となる場合には、当該一覧図の保管・交付の申出
※登記申請の際に、あわせて法定相続情報制度一覧図の保管・交付の申出をすることも可能です。
3
申請
- 管轄登記所(法務局)へのオンライン申請
※未だ紙の登記簿である例外的な場合以外は、オンラインによる申請をいたします。この方法による申請であれば管轄登記所(法務局)が遠方であっても、出張に伴う費用は発生いたしません。
4
申請完了後、登記識別情報
- 登記完了証・登記識別情報通知書、戸籍等の原本還付書類等を、完了後に管轄登記所(法務局)より、受領
- 上記書類等を整理し、名義人となった方にお渡し
※従来の従来の権利書に代えて、所有者である事を証明するための12桁のパスワードのような情報(登記識別情報」が登記所(法務局)より通知されます。情報そのものが従来の権利書に代わるものとなりますので、他人の目に触れぬよう大切に保管してください。